大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)505 判決

主 文

原判決中上告人敗訴の部分を破棄し、右部分を仙台高等裁判所秋田支部

に差し戻す。

理 由

上告代理人阿部正一の上告理由について。

乙第一号証は、上告人より被上告人に宛てた昭和三六年一二月三一日付金一〇万

円の金銭領収書であつて、原判決は、同書証により昭和三六年一二日三一日被上告

人が上告人に対し本件債務の弁済として金一〇万円を弁済した旨の被上告人主張事

実を肯認している。しかしながら、原判決引用の第一審判決は、同領収書の金額と

宛名が上告人会社の事務員Dにより昭和三六年六月までの間に記載されたものであ

る旨の事実を確定している。金銭領収書は、金銭が支払われた際に作成されるのを

通例とするから、昭和三六年一二月三一日に支払われた金銭の領収書が何故にその

半年以前である昭和三六年六月までの間に既にその金額と宛名が記載されていたか、

その間の事情を明らかにしなければにわかに同書証をもつて右弁済事実認定の証拠

に供しえないものといわなければならない。原判決は、同書証が前記認定事実の証

拠となりうる理由を説示していなから、理由不備として破棄を免れない。本件は、

この点についてなお審理判断をする必要があるから、原判決中上告人敗訴の部分を

原審仙台高等裁判所秋田支部に差し戻すべきである。

よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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裁判官 色 川 幸 太 郎

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